橋げた注意! ←六管本部交通部より
2020/09/17 15:01:00 お知らせ
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2年前の秋、周防大島にかかる「大島大橋」に大型外国船舶がぶつかった事故をご記憶の方も多いと思います。
この事故で、水道管や光ケーブルを損傷し、島民生活に大変な不便を強い、橋梁構造物に損傷を与えたことから長期にわたり橋も通行止めになり、人流・物流に深刻なダメージを与えました。
筆者も緊急輸送対応措置や復旧・復興にかかわっていたので大変よく覚えています。
この原因は、「普通、その航路は通らんよね!(常識的にはクダコ水道だろ!)」という航路選択の誤り、そしてその航海計画にOKを出した船長のヒューマンエラーであることは明らかで、海難審判でも指摘されています。
ところが最近になって、またもや橋げたの高さを超えるマストを有した大型船が同じ航路を通過しようとして、危うく同じ事故が起きるところだったと伝えられています。
事故後、同航路を通過しようとする大型船には、海上保安庁海上交通センターから国際VHFで注意喚起が実施されており、今回は、このシステムが奏功したと言えますが、万一、ワッチの船員がVHFを聞き逃していたりしたら、またもや大事故が起きていたかもわかりません。
内航船の場合、ここまで高いマストを有している船は少ないとはいうものの、同種の橋げた事故は各地でおきており、このたび、第六管区海上保安本部交通部長から依頼文書が寄せられました。
事故は多くの人々を不幸にします。十分の上にも十分な安全措置を講じて、安全運航を!
Bon voyage!
締切迫る!!
2020/09/10 11:05:23 お知らせ
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油賠証書は今月中に取得しなければなりません

以前、
「船舶油濁損害賠償保障法(油賠法)」の手続きが必要ですでもお知らせしたとおり、2020年10月1日以降、内外航を問わず一定の国際総トン数以上の船舶は、船主責任保険(PI 保険)に未加入の場合、航海が禁止されるとともに、船内に国土交通省が交付する保障契約証明書を備え置くことが必要となります。
このたび、あらためて中国運輸局から通知文書がよせられ、証書交付申請にあたり、期限間際には混雑することも予想されることから十分余裕を持った申請をしていただきたいと要請されています。
岩城橋建設工事にともなう鋼桁架設工事のお知らせ
2020/08/18 11:25:26 お知らせ
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愛媛県岩城島と生名島の間の「長江瀬戸」に2022年2月の完成を目指して「岩城橋」の建設工事が行われています。
このたび、施工者JVより、内航船に対してお願いが寄せられましたので、詳しくはPDFファイルをご確認下さい。
航行する場合には、操船に影響のない範囲で減速するとともに、できるだけ作業船団から離れて下さいとのことです。
【#海ではたらく人へ】暮らしを支える船と港~弾き語り~
2020/07/22 13:50:11 お知らせ
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"日本海事広報協会ではSNSをつかった【 #海ではたらく人へ 感謝のことばを届けよう 】企画を実施しています!
コロナ禍でも、私たちの生活を支えるため、海ではたらく人たちへ「ありがとう」を届けたい。その気持ちに賛同してくださった皆様からのメッセージを投稿しています。
#海ではたらく人へ 感謝の言葉を届けよう。"
ってことで、この一環として、公益社団法人中国海事広報協会の片桐事務局長が作詞作曲された「暮らしを支える船と港」という曲がYouTubeにアップされていますのでご紹介します。
実は、片桐事務局長と筆者は、ン十年前にバンド組んでいたという「黒歴史」(笑)があり(ちなみに私はベース)、先輩が今でも歌い続けていることを少し尊敬していたりします。
家賃支援給付金制度のお知らせ

中国運輸局をつうじて、「家賃支援給付金制度」に関するお知らせが参りました。
7月14日より受付開始とのことです。
自己保有の場合は対象外ですが、賃貸の駐車場などは対象となるようです。
詳しくは下記をご覧ください。
=【制度概要】=================================
〇家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給。
〇支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
〇給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
〇算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
【法人】
支払賃料(月額):75万円以下 給付額:支払賃料×2/3
支払賃料(月額):75万円超 給付額:50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
【個人事業者】
支払賃料(月額):37.5万円以下 支払賃料×2/3
支払賃料(月額):37.5万円超 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限
〇問い合わせ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
〇申請受付の開始は来週7月14日(火)
<家賃支援給付金に関するお知らせ(経産省)>