岩城橋建設工事にともなう鋼桁架設工事のお知らせ
2020/08/18 11:25:26 お知らせ
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愛媛県岩城島と生名島の間の「長江瀬戸」に2022年2月の完成を目指して「岩城橋」の建設工事が行われています。
このたび、施工者JVより、内航船に対してお願いが寄せられましたので、詳しくはPDFファイルをご確認下さい。
航行する場合には、操船に影響のない範囲で減速するとともに、できるだけ作業船団から離れて下さいとのことです。
【#海ではたらく人へ】暮らしを支える船と港~弾き語り~
2020/07/22 13:50:11 お知らせ
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"日本海事広報協会ではSNSをつかった【 #海ではたらく人へ 感謝のことばを届けよう 】企画を実施しています!
コロナ禍でも、私たちの生活を支えるため、海ではたらく人たちへ「ありがとう」を届けたい。その気持ちに賛同してくださった皆様からのメッセージを投稿しています。
#海ではたらく人へ 感謝の言葉を届けよう。"
ってことで、この一環として、公益社団法人中国海事広報協会の片桐事務局長が作詞作曲された「暮らしを支える船と港」という曲がYouTubeにアップされていますのでご紹介します。
実は、片桐事務局長と筆者は、ン十年前にバンド組んでいたという「黒歴史」(笑)があり(ちなみに私はベース)、先輩が今でも歌い続けていることを少し尊敬していたりします。
家賃支援給付金制度のお知らせ

中国運輸局をつうじて、「家賃支援給付金制度」に関するお知らせが参りました。
7月14日より受付開始とのことです。
自己保有の場合は対象外ですが、賃貸の駐車場などは対象となるようです。
詳しくは下記をご覧ください。
=【制度概要】=================================
〇家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給。
〇支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
〇給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
〇算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
【法人】
支払賃料(月額):75万円以下 給付額:支払賃料×2/3
支払賃料(月額):75万円超 給付額:50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
【個人事業者】
支払賃料(月額):37.5万円以下 支払賃料×2/3
支払賃料(月額):37.5万円超 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限
〇問い合わせ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
〇申請受付の開始は来週7月14日(火)
<家賃支援給付金に関するお知らせ(経産省)>「海の日」正午は汽笛を鳴らそう!!
2020/07/09 12:01:33 お知らせ
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我が国日本は四面を海に囲まれた海洋国で、はるか昔から外国からの文化の伝来をはじめ、人の往来や物の輸送、産業、生活などの各分野にわたって、海に深くかかわってきました。
また、毎年7月20日は、昭和16年以来「海の記念日」として、海運、造船、港湾などの海事産業や船員等これらに従事する人々について国民の皆様に理解を深めていただくために、全国各地でいろいろな行事が開催されてきています。
平成7年2月には国民の祝日に関する法律の一部改正が行われ、平成8年から7月20日が国民の祝日「海の日」として制定され、平成13年6月には、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成15年から「海の日」が7月の第3月曜日となって三連休化されたことはご存じのとおりです。
ここ最近は、なんだかんだと「海の日」があっち行ったりこっち行ったりしていますが、心は「7月20日」です。(笑)
海の日正午には「汽笛一斉吹鳴」をお願いします
毎年、「海の月間」実行委員会では、国民の祝日「海の日」にちなみ、港内に停泊中の船舶に対して正午に合わせ、汽笛の一斉吹鳴を呼び掛けています。
概ね10秒~30秒の間で、連続する長音を一回、ご協力をお願いします。
内航船でも海賊対策!
2020/07/07 11:30:49 お知らせ
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最近では海上自衛隊や海上保安庁などの関係機関のご尽力で影を潜めていますが、かつて中東沿岸やマラッカ海峡付近では、付近を航行する船舶に対する海賊襲撃が相次ぎ、国際的に問題となっていました。
今般、国際労働機関(ILO)において、船員が海賊行為及び武装強盗により拘束されている間の雇入契約及び賃金の支払いを確保することを目的とする、2006年の海上の労働にする条約の改正案が採択され、令和2年12月26日に発効することになりました。
内航船の場合、「海賊」とはほぼ無縁ではありますが、この改正に伴い、船員法施行規則が改正され、雇い入れ契約書の書式が新しくなりました。
今般の改正により、現在会社と船員さんとの間で交わしている雇い入れ契約書も、全て施行日までに新たに契約することが求められることとなりますのでご注意下さい。
施行日以降は新しい雇い入れ契約書の提示が必要です
運輸局などで「雇い入れ・雇い止め」などの手続きを行う際、「雇い入れ契約書」の提示が求められますが、施行日以降は新しい様式のものが必要です。
常時雇用する船員の数が10人以下の場合には「就業規則」の作成義務がないことから、届出をしていない船社さんもおられますが、その場合には、「①雇入契約書サンプル(就業規則なしバージョン)」をダウンロードして使って下さい。
また、就業規則を作成・届出されている船社さんの場合には、「②雇入契約書サンプル(就業規則ありバージョン)」をダウンロードして使って下さい。
ご不明な点は、お近くの運輸局、運輸支局、海事事務所の「船員法担当」にお問い合わせください。