内航船でも海賊対策!
最近では海上自衛隊や海上保安庁などの関係機関のご尽力で影を潜めていますが、かつて中東沿岸やマラッカ海峡付近では、付近を航行する船舶に対する海賊襲撃が相次ぎ、国際的に問題となっていました。
今般、国際労働機関(ILO)において、船員が海賊行為及び武装強盗により拘束されている間の雇入契約及び賃金の支払いを確保することを目的とする、2006年の海上の労働にする条約の改正案が採択され、令和2年12月26日に発効することになりました。
内航船の場合、「海賊」とはほぼ無縁ではありますが、この改正に伴い、船員法施行規則が改正され、雇い入れ契約書の書式が新しくなりました。
今般の改正により、現在会社と船員さんとの間で交わしている雇い入れ契約書も、全て施行日までに新たに契約することが求められることとなりますのでご注意下さい。
施行日以降は新しい雇い入れ契約書の提示が必要です
運輸局などで「雇い入れ・雇い止め」などの手続きを行う際、「雇い入れ契約書」の提示が求められますが、施行日以降は新しい様式のものが必要です。
常時雇用する船員の数が10人以下の場合には「就業規則」の作成義務がないことから、届出をしていない船社さんもおられますが、その場合には、「①雇入契約書サンプル(就業規則なしバージョン)」をダウンロードして使って下さい。
また、就業規則を作成・届出されている船社さんの場合には、「②雇入契約書サンプル(就業規則ありバージョン)」をダウンロードして使って下さい。
ご不明な点は、お近くの運輸局、運輸支局、海事事務所の「船員法担当」にお問い合わせください。
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