労務管理責任者講習を受けよう!
労務管理責任者講習って?
今年の春、「海事産業強化法」ってのが施行されたんですが、実はこんな名前の法律は世の中になくって、正式には「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第43号)っていう長大な名称なもので、略称「海事産業強化法」と言っています。
この法律は、もちろんそれ自体も「法律」なんですが、関連する法律を一括で改正するために作られたもので、内航海運業界で特に「船員法」や「船員職業安定法」あるいは「内航海運業法」の改正が大きく影響するものです。
特に一番関心が高いのが船員法改正
船員法はその名のとおり「船員さん」の労働時間、安全衛生、船内規律、船長や海員の責務など、大変特殊な法体系になっていて、かつ難解、しかも膨大な通達が出されていて、なおかつ時代とともに変化するという、実に厄介な(と言ったら叱られる?)法律なのです。
今回の船員法改正は、ものすごく簡単に一言でいえば、「今まで曖昧だったところをはっきりさせる」「(陸上産業の)働き方改革に遅れをとるとと、益々船員不足になるので、船員職業を選択してもらうようめざす」ってとこでしょうか。
そのため、国土交通省海事局では様々な資料提供や説明会を開催して周知に努めていますが、それでも浸透・定着するのにはまだまだ時間がかかるんだと思います。
詳しくは
国土交通省海事局のホームページに詳しく載ってますので参考にしていただければと思いますが、今後の船員労務の実務を行う上で求められるのが「船員労務管理責任者」なのです。
労務管理責任者は知識の習得が必要
船員法で、労務管理責任者は知識の習得が求められていますが、自習してそうおいそれと理解するのもなかなか困難です。
そのため国交省では、内航総連に委託して「講習会」を全国で開催しています。
ご当地広島では、令和4年9月9日に開催予定となっていて、組合員には優先枠が設けられていますので、受講をお勧めします。
内航総連特設サイトこの講習を受講しなければ「労務管理責任者」になれないという性格のものではありませんが、正しい理解を進めておくことが、他産業や他社との差別化を勝ち得ることになると思います。お勧めします。
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